世界遺産登録の条件
世界遺産リストに登録されるための前提条件
①遺産のある国が世界遺産条約の締結国
②遺産が各国の暫定リストに記載されている
③遺産を保有する締結国自身からの推薦である
④遺産が不動産である
⑤遺産が保有国の法律などで保護されている
以上が前提条件となり、加えて顕著な普遍的価値、真正性、完全性が認められるものが登録されます。顕著な普遍的価値が認められるには10項目の登録基準の一つ以上に当てはまることが条件。ちなみに完全性は法体制や予算、人員といった世界遺産の価値を構成するために必要なものがそろっているという概念。
世界遺産の登録基準
(1)人類の創造的な表現が示されている傑作
(2)文化的な価値観の交流が示されている
(3)現存するか消滅しているかにかかわらず、文化的伝統、文明の存在の証明となっている
(4)歴史的に重要な建築様式、建築物群、科学技術の発展、または景観を代表する優れた例である
(5)ある文化の伝統的集落、陸上や海上利用の代表的な例。また人類と環境の交流が示されている代表的な例。
(6)顕著な普遍的価値を有する出来事、伝統、思想、宗教、芸術、に関連するもの(この基準は、他の基準と合わせて用いられることが望ましい)
(7)優れた自然美、美的価値を有する、類まれな自然現象や地域である。
(8)生命進化の記録、地形形成における重要な地質学的過程、あるいは地形学的・自然地理学的特徴といった地球の歴史の主要な段階を代表する顕著な見本である。
(9)陸上、淡水域、沿岸、海洋の生態系や動植物群集の進化、発展において重要な、現在進行中の生態学的過程または生物学的過程を代表する顕著な見本である。
(10)学術上または保全上顕著な普遍的価値を有する、絶滅の恐れのある野生種の生息域を含む、生物多様性の保全のために最も重要な自然の生息域である。

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